債務整理

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山陽小野田市☆近くで活動する弁護士

事務所 せとうち総合法律事務所
弁護士名 伊藤政弘
住所 山陽小野田市港町1-10 パークビル4階
電話番号 0836-52-8155
事務所 岡田法律事務所
弁護士名 岡田卓司
住所 山陽小野田市住吉本町1-1-14
電話番号 0836-43-6914
事務所 小野田・市民法律事務所
弁護士名 白井耕二郎
住所 山陽小野田市日の出4-2-15
電話番号 0836-81-6458
事務所 小野田・市民法律事務所
弁護士名 白井博文
住所 山陽小野田市日の出4-2-15
電話番号 0836-81-6458
事務所 山陽法律事務所
弁護士名 華山仁成
住所 山陽小野田市大字鴨庄81-6
電話番号 0836-38-8313

私たち山陽小野田市☆法律事務所は遺産・遺言の債務整理に力を入れて取り組んでおります。

・複数の借入があり返済が追いつかない
・過払い金の請求ができるか知りたい
・自己破産や任意整理を検討しているが手続きがわからない
・生活費が足りず、これ以上の借入はできない
・借金を一度綺麗にして再出発したい

債務整理を検討の方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

 

債務整理とは

  • 自己破産: 借金をすべて免除する手続き。ただし、免除されない債務もある。破産を申し立てると、所持している資産の多くが売却され、それによって債務の一部が弁済されることもある。自己破産後は破産宣告を受けたことが一定期間信用情報に残る。
  • 任意整理: 債務者と債権者との間で直接交渉を行い、返済の条件を再編する手続き。返済額の削減や返済期間の延長などの交渉が行われることが多い。
  • 特定調停: 裁判所を通して、債務者と債権者との間で返済計画を組む手続き。裁判所が中立的な立場で調停を行う
  • 民事再生: 裁判所を通じて債務の再編を行う手続き。事業を継続しながらの返済が主な目的とされる場合が多い。債権者の同意を得て、返済計画を立てる。

山陽小野田市☆法律事務所が提供するサービス

  • 借金の相談・カウンセリング
  • 任意整理の交渉
  • 自己破産・特定調停・民事再生の申立て
  • 過払い金請求
  • 取り立て阻止

債務整理の相談~裁判までの流れ

STEP1
初回相談と助言
依頼者の負債状況や背景を聞き取り、債務整理の方法や適切な手続きについての法的助言を提供します。
STEP2
債務総額の確認
すべての債権者からの請求内容や総額を確認し、詳細な債務状況を把握します。
STEP3
最適な債務整理手段の選択
自己破産、任意整理、特定調停など、依頼者の状況に最も適した債務整理の方法を選択します。
STEP4
債権者との交渉開始
選択した債務整理手段に基づき、債権者との交渉を開始します。
STEP5
債務整理の契約・合意
債権者との交渉が成立した場合、新しい返済計画や条件に関する契約や合意書を作成します。
STEP6
法的手続きの開始
自己破産や特定調停の場合など、裁判所の手続きが必要な場合には、法的手続きを開始します。
STEP7
裁判所の決定待ち
裁判所からの債務整理手続きに関する決定や指示を待ちます。
STEP8
新しい返済計画の実行
債務整理が完了したら、新しい返済計画に基づき返済を開始します。
STEP9
完済までのサポート
完済するまでの返済状況のフォローや必要なサポートを提供します。
STEP10
完済後の再建支援
債務整理後の生活再建や、再び負債を抱えないような生活の指導・アドバイスを行います。

 

債務整理でよくある質問

Q債務整理をすると、クレジットカードは使えなくなりますか?
A債務整理を行うと、一時的にクレジットカードの利用が制限されることが多いです。手続きが完了し、一定期間が経過すれば再度利用することが可能になる場合もあります。

 

Q債務整理と自己破産の違いは何ですか?
A債務整理は、返済計画の見直しや金利の減額などを目的とした手続きです。一方、自己破産は、返済不可能な借金を一度リセットする手続きです。

 

Q債務整理を行うと、家や車を手放さなければならないのですか?
A債務整理の手法によって異なります。任意整理や特定調停の場合、通常、家や車を手放す必要はありません。これらの手続きは主に返済計画の再編成を目的としているためです。

 

一方、自己破産を選択する場合、多くの資産は破産管財物となり、手放さなければならなくなります。ただし、日常生活を送る上で最低限必要な財産(生計資産)は除外されることがあります。

 

Q過払い金請求は債務整理とは別に行うものですか?
Aはい、過払い金請求は債務整理とは基本的に別の手続きです。過払い金請求は、過去に消費者金融などからの借入で法定以上の利息を支払っていた場合に、その超過分を取り戻す手続きを指します。

 

ただし、債務整理の一環として過払い金請求を行うことも可能で、過払い金がある場合には、その金額を債務整理の一部として使用することも考えられます。

 

Q債務整理をしても債権者からの取り立ては止まりますか?
A債務整理の手続きを開始すると、通常、債権者からの取り立ては一時的に停止します。特に、任意整理や特定調停、自己破産などの手続きを進める場合、弁護士が債権者に対して手続きの開始を通知し、これを受けて債権者は取り立てを停止することが多いです。

 

ただし、すぐに取り立てが止まるわけではなく、手続きが正式に開始されるまでの間は取り立てが続く場合もあります。

 

ご相談の流れ

まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
弁護士との初回相談を行い、借金や返済の状況を確認します。
ご希望や状況に応じた最適な債務整理の方法を提案します。
手続きを開始し、進捗や結果を報告します。

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